解体工事に伴う粉塵発生の被害例や工事中に行う散水の重要性を解説⑤

岡山市の皆さんこんにちは!ALIVE constructionの佐藤勝彦です。

④では法律的には「解体工事中に散水をしないといけませんよ!」というルールはないといったことをお伝えしましたが、では実際に解体工事中の散水に関する規定はどのようなものがあるのでしょうか?

詳しくみていきましょう。

法律上の散水に関する規定

法律のイメージ

解体工事中の散水については法律で定められているものではありませんが、国土交通省の「建築物解体工事共通仕様書」には建物の解体工事に関する標準的な仕様など様々な事柄が記載されております。
その一部に解体工事中の散水に関する規定について下記の通りの記載があります。

2節 騒音、粉じん、足場等
2.2.1 騒音・粉じん等の対策

(1) 騒音・粉じん等の対策は、次の(ア)から(ウ)までにより、適用は特記による。特記がなければ、(ア)による。
なお、シート類は防炎処理されたものとする。
(ア) 防音パネルは、隙間なく取り付ける。
(イ) 防音シートは、重ねと結束を十分に施し、隙間なく取り付ける。
(ウ) 養生シート等は、隙間なく取り付ける。

(2) 防音パネル等を取り付ける足場等の設置範囲等は、特記による。足場等は、防音パネル等の
取付けに適した材料及び構造のものとし、適切な保守管理を行う。

(3) ブレーカー、穿孔機、圧砕機等による粉じん発生部には、常時散水を行う。

(4) 3.8.2[躯体の解体](3)(ウ)の「転倒解体」を行う場合は、転倒解体箇所及びその周辺部に十分な散水を行う。

参考:建築物解体工事共通仕様書001472934.pdf (mlit.go.jp)

また、解体工事のそれぞれのステップごとにおいて、以下に記しております5つの点についての影響が生じることの無いように工事現場周辺の環境保全に努めるようにしましょうといったことも記載されています。

  • 騒音、振動
  • 粉塵
  • 臭気
  • 大気汚染
  • 水質汚濁

このように国土交通省から指針が示されていますので、解体業者は「建築物解体工事共通仕様書」に従って解体作業を進めていく必要があるのです。

なお、「建築物解体工事共通仕様書」の記載事項内に出てきました“養生シート”については後程しっかりとご紹介させていただきます。

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