岡山市の皆さんこんにちは!ALIVE constructionの佐藤勝彦です。
厚生労働省の求める粉塵基準
厚生労働省では一定の粉塵の許容濃度を示しており、以下の基準以内に抑制するための工夫をするべきであると述べています。
- 作業現場における作業者に対する粉塵許容濃度⇒ 5mg/立法メートル以下
- 近隣における近隣住民に対する粉塵許容濃度 ⇒ 0.2mg/立法メートル以下
仮に、この基準を超えてしまったからと言って法律違反になるということではありません。
ですが、解体工事を行う作業員や近隣住民の健康被害のことを考慮すると、この基準として示された許容濃度を上回るほどの粉塵の発生は望ましくはないと判断されているということです。
そして、この国土交通省による基準をしっかりと守っていくためには、やはり解体工事中の散水を行う必要が出てくるのです。
アスベスト含有建材の解体には散水が必要
解体工事を行う際には、事前に工事対象となる建築物にアスベスト含有建材が使用されているかどうかを調査しておく必要があります。
そして、アスベストが使われているということが判明した場合には、通常の解体工事を行う時よりもさらに慎重に作業を進めていくことが求められます。
アスベストは、建築材料としてはたいへん優れた性質を持っていましたので、ひと昔前に建てられた建築物には大量のアスベストが使用されていたこともあります。
しかし、科学技術の進歩により、アスベストを吸い込むことによってさまざまな呼吸器疾患を引き起こすことがわかってきました。
具体的には、胸膜中皮腫や肺がんなどの重大な病気を引き起こしてしまうのです。
このような背景があり、現代ではアスベストを使うことは完全に禁止されるようになりました。
ただし、アスベストの使用が許された年代に既に建てられていた建築物については、当然アスベスト含有建材が使用されている可能性がありますので、このような建物の解体工事を行う場合には細心の注意をはらって工事に取り掛からなければならないのです。
アスベストが飛散することを防ぐためには多様な対策が求められますが、その対策の1つとして散水が挙げられます。
アスベストの除去をすることが出来る解体業者に工事の依頼をして、十分に散水を行い建材を湿潤化させることでアスベストが含まれた粉塵が発生しないように解体を行わなければなりません。
アスベストが使用されている可能性がある建築物の解体工事を行う際には、事前に必ず確認してもらうようにしましょう。
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