お客様からのよくある質問②

こんにちは。

今回もお客様からのよくある質問を紹介していきます。

Q、解体後の滅失登記などはしていただけるのでしょうか?

A、解体工事が終わると建物がなくなったという事で、法務局にある登記から抹消する必要があります。

その際、解体後に弊社から『解体をして更地になりましたという』(取り壊し証明+登記に必要な書類)を発行させて頂きます。

申し訳ないのですが解体業者が代行して登記は出来ませんので、ご自身か司法書士、または行政書士さんにご連絡を入れて頂きお願いしてください。 

弊社から司法書士さん、行政書士さん、または解体する際の隣地との境界でトラブルがご心配な方は土地家屋調査士さんをご紹介させていただく事は出来ます。

解体した更地を売りたいという方には不動産屋さんまでご紹介させていただく事が可能です。

それでは本日もお疲れ様でした。

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