建設業界の外国人労働者はどんな人?技能実習生との違いを解説①

岡山市の皆さんこんにちは!ALIVE constructionの佐藤勝彦です。

今回からは、解体工事に関わる外国人労働者の方々や、技能実習生とどういった違いがあるのかを説明していきたいと思います。

皆さんよく目にすることも多いかもしれませんが、近年、国内の労働者不足や政府の方針で、外国人労働者が増加中です。

しかし、たまに外国人労働者の事件があったり、その報道を見て外国人労働者が怖いと思ってしまう人もいるかもしれません。

どういった方たちが外国人労働者として日本国内で働くことができるのでしょうか。

外国人労働者の方々の実態を知れば、抱いていた不安も安らぐと思います。

外国人労働者の方

建設業界で働く外国人の方々とは

外国人の方が日本国内で仕事をするには、在留資格というものが必要です。

出入国管理及び難民認定法(入管法)において、29種類の在留資格が定められています。入管法によって就労の可否や活動内容が細かく決められています。

では、どういった在留資格を持つ外国人の方が解体工事などの建設業界で働くことができるのでしょうか。

 日本国内での永住権を持つ人

法務省が日本国内で永続的に生活することを許可した権利のことを永住権といいます。

この権利を得た外国人の方を永住者といい、日本人と同じようにどのような仕事にも就くことができ、在留期間は無制限です。

永住権を得るための条件は、10年以上日本に在留しそのうち5年間は就労資格や居住資格を持っていたことです。

例外として、日本人または永住者との結婚生活が3年以上経過している場合、在留期間が1年あれば永住権を持つことができます。

在留資格として「特定技能」を持つ人

特定技能とは2019年から導入された在留資格です。

導入当時の日本国内14の業種で、少子高齢化などの問題で人手不足に陥っていました。これにより、外国人の就労を認めるために設立されたのが在留資格です。

この特定の14種類の業種のことを特定産業分野といい、建設業もその中に含まれています。

特定産業分野は職種が細かく定められており、建設業の場合は土木・左官・配管・トンネル推進工など18職種です。

解体業は、2022年時点で18職種の中には存在しませんが、2020年に追加された「とび」があります。解体工事では通常足場を組むので、とび職として働いている外国人労働者の方々もいるでしょう。

日本の国籍を取得をしている方もいる

厳密に言えば国籍取得をした方は外国人ではありませんが、日本人として働いている外国出身の労働者もいます。

先程紹介した永住者との違いは、日本国籍を得たことに伴う参政権の有無などです。

解体業をはじめ、建設業界に従事するために国籍を取得する必要はなく永住権で十分ですが、日本に骨をうずめるといった意味では国籍を取得する意味もありそうですね。

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