解体工事をする際に必要な届出・申請業務と必要書類

岡山市の皆さんこんにちは!ALIVEconstructionの佐藤勝彦です。

家の解体をするには沢山の書類の提出が必要みたいだけど何を準備すればいいの?
本日はこのようなお悩みについてお答えしていきたいと思います。
解体工事に取り掛かるにあたって、届け出や手続きには各種あります。
解体前と解体後の必要な届出・申請について知っていただき、必要書類を漏れなく揃えて期限までに手続をしましょう!

解体工事前の手続き

建設リサイクル法(正式名称:建設工事に係る資材の再資源化に関する法律)は、特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等を目的に作られた法律です。
この法律では「建設工事に係る分別解体等及び再資源化等の届出」を行うことが義務付けられています。
延床面積が80m²(約24坪)以上の建物の解体工事を行う場合に必要となる届出になります。
工事場所や工事内容等を書類に記載し、着工の1週間前までには管轄の役所へ届け出なくてはなりません。

【提出書類の種類】

  • 届出書
  • 分別解体等の計画等
  • 工程表
  • 設計図又は写真
  • 案内図
  • 配置図

届け出は、施主本人が行うように法律で義務付けられています。
施主本人又は発注者本人による届け出以外の場合ですと、上記書類に併せて委任状の提出が必要となります。

提出部数は原本とその写しの計2部とされていますのでご注意ください。

工事中、道路上に車を止める場合には道路使用許可の申請が必要です。
「道路使用許可申請書」と一緒に道路への駐車方法を記載した図面、証紙代を用意して所轄の警察署に事前に届け出ます。
また、解体工事前には必ず電気・水道・ガスのライフラインや、電話やインターネット等の停止手続きが必要です。
業者による引き込み配線の撤去などもありますので、なるべく早めに申請しましょう。
遅くなりすぎると希望日に停止対応してもらえない場合もあります。

解体工事後の手続き

建物の解体工事後は、1カ月以内に管轄の法務局で建物滅失登記を行わなければなりません。
解体工事後、1カ月以上登記をせずに放置していると、不動産登記法第164条違反で罰則の対象となってしまいます。
この場合、10万円以下の過料が課されますので十分注意しましょう。
手続きは自身で行うことも出来ますし、土地家屋調査士や司法書士に依頼する方法もあります。
依頼して手続きを行ってもらう場合、着工後、速やかに土地家屋調査士や司法書士に相談しておきましょう。
その際の費用は、おおよそ4〜5万円程度となることが多いです。

【滅失登記申請に必要な書類の種類】

  • 登記申請書
  • 解体業者から発行される取毀し証明書
  • 解体業者の印鑑証明書
  • 解体業者の資格証明書(登記事項証明書、代表者事項証明書など)
  • 住宅地図
  • 登記申請書のコピー1部

解体工事手続のまとめ・注意点

解体工事に必要な手続きを怠ると、行政処分の対象となることもありますのできちんと対応していきましょう。
行政処分に至るまでには簡易的な注意や行政指導などが行われまが、そのようなことにならないように必要な手続きをきちんと行っておくことが大切です。

ALIVEconstructionではお客様に寄り添い後悔のない解体工事になるよう、しっかりサポートしていきます!

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