解体工事に伴う粉塵発生の被害例や工事中に行う散水の重要性を解説④

岡山市の皆さんこんにちは!ALIVE constructionの佐藤勝彦です。

②③では粉塵の発生による主な被害の一例として挙げさせていただきました、「洗濯物への粉塵の付着」「建物の外壁への粉塵の付着」「車への粉塵の付着」について詳しく見ていきました。

続いて、「大量の粉塵が建物内に入り込む」被害について詳しく解説していきたいと思います。

大量の粉塵が建物内に入り込む

窓が開いた室内のイメージ

窓を開けておくと気持ちの良い風が入ってくるシーズンに解体工事を行う場合は、お隣さんが解体工事中に窓を閉めておくのをうっかり忘れてしまうことによって、大量の粉塵が室内に入り込んでしまうようなケースもあります。

もちろん、このような場合ですとそのお隣さんの不注意ということで話がまとまることが多いのですが、それでも室内に入り込んだ大量の粉塵は解体工事を行わなければ発生しなかったものですので、このことが原因となりトラブルに発展する場合も実際にあるのです。

お隣さん自身の窓の閉め忘れが原因とはいえ、部屋中が解体工事によるほこりまみれになってしまったとすると、当然その後の掃除や処理は大変なものとなりますので、お隣さんとしてもやり場のない怒りの気持ちを解体工事を行っているこちらへと持ってくるという訳です。

「事前に解体工事を行う旨は説明していたし、こちら側には非がほとんどないのではないだろうか」と思われる方も沢山いらっしゃいます。
ですが、いずれにしてもクレームが入ってしまうことによってその後のご近所付き合いがぎくしゃくしてしまうのは気持ちの良いものではないですよね。
それであれば初めから解体工事による粉塵の発生量を最小限に抑えるよう努力するべきであると言えます。

散水における法律

ルールのイメージ

ここまでに粉塵による被害の詳しい実態や、散水を行うことの効果について見ていきましたのでなんとなくイメージが湧いてきたのではないかと思いますが、散水を行うことによって解体工事による粉塵の発生量を減らすことが出来ますし、粉塵の発生量が減れば解体工事が原因となるご近所トラブルのリスクも減少させる効果が期待できます。

そのため、基本的には解体工事を行う際に散水をするのは、いわば当然のこととなっているのです。

しかし、実を言うと法律的には解体工事を行う際には必ず散水をしなければならないという規則は定められてはいないのが実情です。

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