岡山市の皆さんこんにちは!ALIVE constructionの佐藤勝彦です。
今回も解体工事中に発生しやすいトラブルについて解説していきたいと思います。
業者との工事範囲の認識の違い
これは、悪徳業者だけに限らず起こる可能性があるトラブルです。解体工事は、結果的に業者との打ち合わせなどとは異なる工事になってしまい、それがトラブルに発展してしまう場合があります。
本来であれば、ブロック塀は残す予定で伝えていたはずが工事が終わってみれば撤去されていたりと、しっかり打ち合わせが出来ていなかったり契約内容を細かく確認しておかなければ後々こういったトラブルに発展してしまいます。
撤去しないはずのものは元には戻らないので、そういった場合の補償の確認も大切ですが、まずは業者との話し合いを重ねてお互いが十分に理解したうえで契約するようにしてください。
隣家への許可
解体工事の際に撤去する建物の外壁と隣家が極端に隣接していたり、その間の空間(敷地)を共有している場合は、事前に隣家への挨拶や許可を得ることが必要です。
足場や養生を設置する際、隣家の土地を使用させてもらう許可や、隣家との間が狭すぎることによって外壁を傷つけてしまう恐れもあり、その場合は補修費用を支払う必要もでてきます。
近隣への挨拶は必須ですが、このような場合は隣家への許可も別途もらうようにしなければなりません。
事前の挨拶と同時に隣家へ説明しておくことで、トラブルを回避してください。
公共物などの破損
先程説明したように、隣家の外壁などの破損に対しては損害賠償保険などで、隣家に対しての補償が必要です。これは公共物も同じで修理費用は原因者である業者の負担となります。これは、優良な業者でも起こしてしまう可能性のあるトラブルですが、業者の損害賠償保険の加入の有無は大きいと言えます。
もしも、悪質な業者であれば保険の加入はしていないかもしれませんし、修理費用も施主に請求してくるようなこともあるかもしれません。
業者が注意深く作業してくれれば済むことかもしれませんが、注意していても起こってしまう場合がある以上、業者や施主のアフターフォローが重要と言えます。
アスベストの処理
アスベストは法律に基づいた適切な方法で処理・撤去を行わなければなりません。
最近、アスベストが発見されたにも関わらず、業者がそのまま解体工事をしてしまうケースが報告されています。
アスベストの不適切の処理は大気汚染防止法に基づき罰則の対象となるので、こういった行為を平然としてしまう業者との契約は注意が必要です。
見積りの中に、アスベストの調査や検体の提出が明記されていることはもちろん、業者のアスベストに対する意識を確認することも大切です。
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