岡山市の皆さんこんにちは!ALIVE constructionの佐藤勝彦です。
① 解体業者から施主への報告の義務付け
家屋の解体工事の依頼を請け負った解体業者は、「建設リサイクル法」の対象となっている資材の再資源化を行う際に、再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、保存しておきます。
そして、再資源化が完了した際には、解体工事の発注者である施主に再資源化完了の旨を書面にて報告をする義務があります。
再資源化完了の報告の書面を受け取った施主は、資材の再資源化が行われたことを認める際に、各都道府県知事に対して“再資源化の完了報告を受けた”とゆうことを申告します。
② 解体工事業登録と技術管理者選任の義務付け
「建設リサイクル法」により、平成13年5月31日より以下の要件を満たさなければ解体工事を行えないこととなりました。
元請け・下請けに関わらず、「土木工事業」「建築工事業」「とび・土工工事業」のいずれの建設業許可も有していない解体業者は、各都道府県知事による解体工事業の登録がなければ解体工事を行うことができなくなりました。
なお、登録にはこれらの要件をクリアしていることが条件となります。
解体工事業登録の要件:不適格な業者ではないか?
不適格要件
ア 登録申請書や添付書類に虚偽の記載がある場合や、
重要な事実が記載されていない場合。
イ 解体工事業者として適性な営業を期待できない場合。
(例)
解体工事業の登録が削除されてから2年未満の場合。
建設リサイクル法に違反し、罰金以上の刑罰を受けてから2年未満の場合。
現在暴力団員である。または、暴力団員でなくなってから5年未満の場合。
これらが不適格要件に当てはまります。
解体工事業登録の要件:適格な技術管理者を選任しているか?
技術管理者とは、建物の解体工事現場において施工技術上の管理を行う管理者のことを言います。
土木工学科等で専門的な知識を習得し、一定以上の実務経験を持っていることや、建物の解体工事現場での7年以上の実務経験があることなどが条件とされています。
「建設リサイクル法」では、建設業許可の取得をすることや、解体工事業登録をすることなどを解体業者に対して義務付けることによって、適切な解体工事の施工や再資源化が行われることを狙いとしています。
建設リサイクル法を守った解体工事とは
「建設リサイクル法」で策定された解体工事を行う際の法律は、建設業許可または解体工事業の登録がなければ解体工事を行うことは出来ないというものだけではないのです。
次回は、「建設リサイクル法」によって策定された解体工事の決まりを見ていきましょう。
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