知らないと大変なことになる!?解体工事で守るべき「建設リサイクル法」とは③

岡山市の皆さんこんにちは!ALIVE constructionの佐藤勝彦です。

建設リサイクル法の対象となる解体工事

建築物の解体工事

解体工事のイメージ

建築物の解体工事の場合ですと、コンクリートや木材、アスファルト等の特定建設資材を使用した建物の解体工事であることが前提となります。
さらに、合計の床面積が80㎡以上の建築物が建設リサイクル法の対象となります。

ここで言う建築物の定義とは、以下の様な建物のことを言います。
屋根、柱、壁のある建物と、門や塀、事務所、店舗、倉庫等の建物のことを指し、これらに建築設備も含まれます。

建築物以外の解体工事

土木工作物、木材の加工や取り付けによる工作物、コンクリートによる工作物、れんがやブロック等による工作物、機械器具の組み立て等による工作物は建築物以外とみなされます。
これらの解体工事は、建築物の解体工事には当てはまりません。
この様な建築物以外の工作物の解体工事の場合は、請負代金の金額が500万円以上となれば、建設リサイクル法の対象となります。

建設リサイクル法を守った分別解体の流れ

リサイクル法のイメージ

次に、建設リサイクル法の対象となった建築物の解体工事の流れについてご説明します。

発注者が分別解体の計画表などの書類を都道県に届け出を提出する

受注者が分別解体計画表に則った解体工事を施工する

注者が対象資材の再資源化を実施する

請業者が再資源化の完了を書面にて発注者に報告する

以上が建設リサイクル法に則った建築物の解体工事の流れです。

なお、発注者(施主)は、解体工事施工の7日前までには都道府県宛てに届け出をしなければなりません。

廃材を分別しながら行う分別解体とは

建物の解体工事というと、ミンチ解体のように建築物をまるごと粉々に壊すものをイメージされる方が多いのではないでしょうか。
ミンチ解体とは、建築物に使用されているガラスや金属等の危険物も含めて、建設資材を分別することなく、全てひとまとめにして壊してしまう解体工事のことをいいます。

しかし、現在ではミンチ解体は原則として禁止されています。
廃棄物を種類や処分方法ごとに分別をして、適切に処理することが建設リサイクル法において定められました。

分別解体ではまず解体予定の建築物の調査をします。
この段階で、建築物に用いられている建設資材を把握します。

それをもとに分別解体の計画表の作成をして、この計画に基づき工事を開始します。
家屋内部の内装材の撤去や、屋根瓦もしくは屋根ふき材などは全て手作業にて撤去する場合が多いです。

手作業での撤去作業が完了したら、重機を用いた解体作業を行います。
その際に発生した廃棄物も種類と処分方法によって分別をして、適切な処理場にて廃棄処分を行います。

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