岡山市の皆さんこんにちは!ALIVE constructionの佐藤勝彦です。
施主が守るべき建設リサイクル法
建設リサイクル法とはどのような法律なのか、ここまでの解説で大まかにご理解いただけましたでしょうか。
いざ解体工事の依頼をするとなった時に、きちんと理解できていなかったことが原因で建設リサイクル法を違反してしまことの無いように、解体工事の発注者である施主が工事の際に行うべきことを把握しておくことが重要です。
施主が行うべき手続とはどんなこと?
施主が提出するべき書類は、以下の5点です。
- 届出表
- 分別解体等の計画表
- 付近見取り図
- 建築物全体がわかる写真
- 工程表
1の届出書は、所管の各都道府県のホームページなどで確認やダウンロードができる他、市役所などに出向けば紙で受け取ることも可能です。
2の分別解体計画表も、届出表と同じく各都道府県のホームページからダウンロードして使用することが出来ます。
計画表に記載する内容は主に、解体する建物の事前調査を行った結果や、解体工事に着手する前に実施する措置の作業場所や搬出経路等の措置の内容を記載するほか、工程ごとの個別の作業内容についてや、解体方法等を記入します。
計画表の中身は、レ点でチェックを入れる様式のものがほとんどですが、ご自身では判断のつかない箇所があった場合には、解体業者に確認をとりながら記入する様にしましょう。
届け出をしないと施主が罰せられる!?
解体工事を依頼した発注者、つまり施主によって届け出をする書類の提出期限には定めがあり、解体工事の施行開始日の7日前までが提出期限とされています。
あってはならないことですが、提出するのを忘れてしまったり、面倒だからという理由で提出を行わなかった場合には、罰金20万円の罰則を受けなければならなくなってしまいます。
届け出の提出をすることは法令で義務付けられており、その対象者は解体工事の発注者である施主となっています。
そのため、届け出の提出を怠った場合の責任は、全て発注者が負わなければなりません。
また、きちんと届け出を提出した場合でもまだ安心してはいけません。変更の命令が各都道府県からあった場合には、変更した届け出を提出せず放置していると、先程の提出忘れの場合よりもさらに重い罰則を負わなければならなくなりますので十分に注意しましょう。
変更命令に従わなかった時の罰則は、罰金30万円と定められています。
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