知らないと大変なことになる!?解体工事で守るべき「建設リサイクル法」とは⑤

岡山市の皆さんこんにちは!ALIVE constructionの佐藤勝彦です。

届け出の提出義務が施主にある理由

なぜ届け出の提出義務は施主にあるのでしょうか?
その理由は、分別解体や再資源化を行うには、適切な価格設定で解体工事が行われることが前提となっていますので、
解体工事の発注をした施主自らが解体工事の内容を把握し、
了承した上で解体工事の発注をしていると示すことが必要となっているからです。

解体工事の概要だけでなく、見取り図や写真などを施主に準備してもらうのにも、
解体業者が勝手に届け出を提出してしまうのを防ぐ意図があるのです。

うっかり提出するのが遅くなっても、必ず提出しよう!

期限を守り、早めに届け出の提出をすることが一番です。
とはいえ、解体工事をするとなると色々と多忙でうっかりしてしまうこともあるかと思います。
万が一施工7日前に設定されている提出期限を過ぎてしまったとしても、即日罰則が適用されるという訳はありません。

届け出の確認が出来なかった場合や、内容に不備があり受理されなかった場合などは、
まず所管の自治体から施主へその旨の通知が来ます。
それでも施主からの反応がない場合には是正勧告(行政指導)がなされます。
それでもなお提出がない場合に、ここで初めて罰則の適用がされるのです。

うっかり届け出の提出を忘れてしまっていた場合でも、しっかりと事情の説明をし、
すぐに届け出の提出をする約束さえすれば、期日を過ぎてしまっていても待ってもらえる可能性もあります。

「約束の期日を過ぎてしまったからもうダメだ…」と諦めることなく、思い出した時にすぐ提出することを心がけましょう!

まとめ

今回は解体工事をする際には必ず守るべき、「建設リサイクル法」について解説させていただきました。

「建設リサイクル法」は工事の発注者である施主にも守る責任があり、決して解体業者だけに関係するものではないということを、ご理解いただけたのではないかと思います。

数ある解体業者の中には、いい加減に分別解体を行い、適切な処置しない悪徳業者も存在するのが事実です。
解体業者を選ぶ際には、必ずこの「建設リサイクル法」をきちんと守る適切な解体業者を選んでください。
そして、解体工事の施主となるあなた自身も必要書類の提出を忘れずに行い、適切な解体工事となるように協力しましょう。

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